平成7年度は、明治民法施行以後における夫婦財産関係の構造と機能それ自体の検討を目的とし、明治民法における「家」と夫婦財産関係の法構造をふまえ、民法施行以後それがどのように展開していくのかを、判例の動向を中心として検討した。その結果、明らかになったことは、以下の通りである。すなわち、明治民法は、妻の無能力規定と管理共通制により、夫に財産的権限を集中して夫による経営の統一を図り、かつ、夫の下に統合された財産の自由な流通を、妻の財産権保護の犠牲において保障しようとした。しかし、このような構造を持つ民法の、現実の機能は、必ずしも立法意図に沿うものではなかった。例えば、妻の無能力に関しては 立法意図は、妻を夫に服従せしめ、夫の意思に反して妻が自由に法律行為を為すことを阻止することにより、夫による経営の統一を図ろうとするものであったが、現実の動きは、夫の許可を得ない行為の取消により、この規定がかえって取引の安全を害するという弊害を生み出した。このような動きを受けて、判例は、夫の許可の方法を緩やかに解釈し、また、婚姻解消後の取消を否定することにより、取引安全を図ろうとする。このように、「家」の規定にも拘われず、先進資本主義諸国以上に取引安全の保護に傾斜するという明治民法の特質は、その後の実際の運用を通じて益々その傾向を増大していった。けれども、このような矛盾を抜本的に解決するためには、民法の規定自体の見直しが必要となるのである。大正から昭和にかけての民法改正作業の中で、夫婦財産関係の規定の見直しがどのように進められていくかについて、現在引き続き検討している。
|