研究概要 |
15世紀初期の刑事立法である(1)騒擾法及び(2)異端法につき分析し、その成果を研究会において発表した。 (1)騒擾法:1414年法制定直後のヘンリ5世治世第2年トリニティ開任期の王座裁判所刑事起訴記録(KB27/613)所収の騒擾犯裁判記録の解読と分析。特に騒擾・暴行・反逆等を含む一連のシュロプシャの記録(KB27/613/Rmm36,37)の分析とこれに関連する議会記録集・封緘勅許録集・開封勅許状録集の記事の集積・照合による事件の背景と法適用の関連の分析。 発表:1996年3月1日「シュロプシャの"悪党"--ヘンリ5世治世第2年トリニティ期王座裁判記録から--」・東北大学文学部;1996年3月13日「ある微税妨害事--Rotulus Perlimenti 2 Henry V pars I^<ma> petitio No.10,11とKB27/613/Rmmxxxvj,xxxvijから--」・西洋中性史研究会・お茶の水女子大学 (2)異端法:内容の分析と成立過程における内容変化の解明。ロラ-ド派異端に対する教会及び政府の態度の分析。 発表:1995年5月15日「初期ランカスターの宗教政策(1)--1414年騒擾法の周辺--」・法と歴史研究会・仙台白萩ホテル;11月18日「初期ランカスターの宗教政策(2)」・法制史学会東京部会・早稲田大学
|