上記の研究期間、人権の基礎にある「個人の尊厳」に関する基礎研究を行うとともに、憲法13条の幸福追求権について体系的・原理的な研究を行った。 幸福追求権については、平成7年10月に日本公法学会で幸福追求権に関する研究報告を行い、それを公法研究58号に発表した。そこでは、幸福追求権からどのような「権利」がどのように導き出されるかについて考察し、幸福追求権が個人の自由な自己決定を広汎に保障していること、その自己決定は個人の自由一般に及ぶべきこと、このような自己決定の淵源は19世紀リベラリズムに由来することなどを論じた。 また、「個人の尊厳」から派生する人権問題として、人権の私人間効力に関連してドイツの基本権保護義務論、裁判を受ける権利の現代的保障のあり方、生存権の保障、などについて研究し、論文を発表した。また、人権保障を支える法制度である違憲審査制についても、日本の違憲審査制の歴史的展開、現実の機能、最高裁の憲法判例の問題点、違憲審査制の活性化の課題などについて研究した。さらに、人権の基礎理論、環境権利の法理、選挙権の実効的保障について研究中である。 本研究課題にかかる「個人の尊厳と新しい人権問題」の研究は総じて順調に進み、所定の成果をあげたと評価できる。今後なお研究を進め、論文ないし研究書として発表していく予定である。
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