1 国家間の法としての国際法の概念の成立と「領域」主権概念の成立との関係に関して、とくに領域の法的性質に関するドミニウム説とインペリウム説との違いがどのような経緯のなかで何を現実の課題として論争されてきているかという観点から、法思想史的な概念整理を試みた。 2 国際環境法関係の図書、論文を収集し、とくに領域主権のドミニウム的な側面における領域性原理の変動を明らかにするため、越境環境汚染、国際河川流水汚染、有害廃棄物の越境移動、渡り鳥(水鳥)と湿地保護(ラムサール条約)、グローバル・コモンズとしての海洋、オゾン層、地球温暖化などの地球環境などにおいて、各国の領域主権と環境保護のための国際協力原理とがどのように調整されようとしているかについて、実証的に検討した。 3 領域主権のインペリウム的な側面における領域性原理の変動を明らかにするため、難民、先住民など国際法上の「国民」概念に収まりきれない問題について資料を収集し、領域=国民国家原理では処理しきれない問題の所在を確かめるとともに、領域画定紛争の中に現れた先住民の問題、難民保護のための国際協力と領域主権との調整などを実証的に検討した。 4 これら検討を通じて、領域主権の行使を国際法の機能(国際協力の分担実施)としてとらえる見地から再定義し、国際法の新しい体系を構築する必要とその実証的基礎に関する知見を得た。
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