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1995 年度 実績報告書

転換期における会社法モデルの研究

研究課題

研究課題/領域番号 07620032
研究種目

一般研究(C)

研究機関九州大学

研究代表者

森 淳二朗  九州大学, 法学部, 教授 (60079001)

キーワード会社支配 / 株式所有 / 資本多数決 / 会社法モデル / 株主議決権 / 株式会社論
研究概要

1転換期における会社法モデルは、現在の会社法より、いっそう柔軟に状況に対処でき(柔軟性の要件)、しかもいっそう公正な利害調整を可能にするもの(公正性の要件)ではなくはならない。そこで、株主の所有権を中心に構成されてきたこれまでの会社法理論に代わる新たな会社法理論を模索してきたが、7年度にようやくその基本理論を提示することができるに至った。
すなわち、株式会社をどのような基本概念で構成するかによって、株式会社の基本的利害対立の捉え方、利害調整方法が異なってくることを明らかにした。この成果は、11の(1)の論文で公表した。
2株主所有権中心型のこれまでの会社法理論は、会社支配を、一面的(議決権のみ)あるいは間接的(支配の結果生じた損害の回復を問題にしている)にとらえているにすぎない。それに対して、本研究による新たな会社法理論は、会社支配を、議決権と資本多数決制度の両面から、まさに法的制度の問題として、直接的かつ相対的にに取り込んでいる。バ-リ-=ミーンズ以来の伝統的な会社支配論を見直し、新たな会社支配論を提示したといえる。
この点は、11の(2)の論文で発表予定である(校正済)。
3最近純粋持株会社解禁論議が盛んになっているが、そこでは会社支配が重要な意味をもつ。そこで、当初の研究計画では予定していなかった持株会社問題についても、今後検討していきたい。

  • 研究成果

    (2件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (2件)

  • [文献書誌] (1)森 淳二朗: "会社法理論の体系的修正-公正性とフレキシビリティの会社法システムを求めて-" 商事法務. 1400号. 9-15 (1995)

  • [文献書誌] (2)森 淳二朗: "事実としての会社支配と法的制度としての会社支配" 証券経済学会年報. 31号(5月予定). (1996)

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公開日: 1997-02-26   更新日: 2016-04-21  

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