国際連合において、国際刑事裁判所設立の動きが急速に高まり、かつ申請者がこの問題に具体的に関与するに至ったため、この問題をも視野に入れて研究を行った。この国際刑事裁判所設立に関する問題を中心に研究結果を報告する。 国際刑事裁判所(International Criminal Court・ICC)設立構想は、旧ユ-ゴ国際刑事裁判所等の設立を契機に現実のものとして議論されることになり、国際法委員会が1994年に国際刑事裁判所規程草案を起草し、その後国連準備会議を経て、国際刑事裁判所設立に関する国連外交会議が、1998年6月にイタリアのローマで開催されることとなった。 その論点は、補完性の原則、ICCの対象犯罪、罪刑法定主義、国際的一事不再理、訴えの許容性、ICCの管轄権、ICCに対する捜査共助等である。補完性の原則とは、国際刑事裁判所はあくまでも各国の刑事司法制度の補完としての役割を果たすものであり、それは国内裁判手続が、戦争や内乱等により実質的に存在しないか有効に機能していない場合のみ、その役割を果たすものであるという原則である。 国際刑事裁判所が審理することのできる犯罪類型としては、当面(a)ジェノサイド、(b)侵略の罪、(c)武力紛争に適用される法と慣習の重大な違反(重大な戦争法規違反)、(d)人道に対する罪の4つのいわゆるコアクライムに限定して議論がなされている。 重要な論点は、ICCの刑事手続と各国の国内刑事裁判手続との関係であり、同一の事件について既に或る国による捜査・公判手続が進行している場合、または既に確定判決がなされている場合に、ICCはなおこの事件について刑事訴追を行うことが可能か、ICCの検察官は各国の領域内において自ら捜査を行うことができるのか、締約国のICCに対する捜査共助はどのような要件の下で実施されるのか等が問題となる。
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