研究課題/領域番号 |
07660292
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研究種目 |
一般研究(C)
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研究機関 | 高知大学 |
研究代表者 |
西井 一成 高知大学, 農学部, 教授 (80106715)
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研究分担者 |
松島 貴則 高知大学, 農学部, 助手 (70253341)
宮守 則之 大阪法律ゼミナール, 代表取締役
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キーワード | 製造物責任法(PL法) / バイオ・テクノロジー / 農業 / R-DNA |
研究概要 |
“製造物責任法(PL法)でいう「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう"とされ、自然界で産出される自然産物については、人為的な処理や加工がなされていないものとされ、当該法律の客体とされていない。したがって、一般的に未加工の農林畜水産物等は当該法律の対象とならない。作物の栽培、種子の増殖、水耕栽培、養殖水産物等も、基本的には自然の力を利用したものであって、「製造又は加工」された動産にあたらないと解されている。 ところが、バイオ・テクノロジーを利用した農林畜水産物、例えば、遺伝子組み替えの技術による「バイオ・トマト」、細胞融合による「ポマト」「トマトとポテトの融合体)、胚培養による「千宝菜」(キャベツと小松菜の融合体)などである。更に、ポスト・ハーベストで問題とされる、残留農薬農産物や放射能照射された農産物がある。 これらの農林畜水産物を製造物責任法でいう「製造物」に含ましめるべきかどうか問題となるところである。PL法でいう「製造物」にそれらが該当するかどうかを検討する。 バイオ・テクノロジーは、先進諸国にとっては、21世紀に産業をリ-ドすべきいわゆるストラテジック・インダストリーである。PL法の無過失責任を適用することによって、経済及び科学的発展の芽を摘むことは、人類にとって重大な損失である。これについて、欧米及び日本国内の関連資料を収集し、バイオ・テクノロジーの最先端をいくアメリカの考え方を参照にしながら、バイオ農林畜水産物に対する消費者の法的保護を「安全」という見地から、PL法のみならず総合的な法的観点に立って検討している。 更に、PL法が施行されたことによって、農林畜水産物にどのような経済的負担が及ぼされたかについて、高知県における生産業者に対する実態調査から、PL法の制定の農林畜水産業者等に対する経済的効果を把握するため、経済的効果の計測手法の検討、調査対象の選定、必要調査項目の絞り込みを行った。
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