下記の未公刊文書を調査収集し、逐次、その内容と文書の位置づけについて分析を加えた。文書とは、アメリカ、GHQ/SCAP文書中の国際検察局ファイル、アイゼンハウア・ライブラリーの文書(いずれも国立国会図書館憲政資料室所蔵)等である。 さて作業結果は、二つのテーマに分かれる。第一に、東京裁判を準備する過程で、国際検察局が裁判の基本法に相当する極東国際軍事裁判所憲章をいかに作成したかという問題である。同憲章が先行事例であるドイツのニュルンベルク裁判所憲章をベースとしていることは従来からわかっていたが、子細に両憲章を比較すると、細部に微妙な相違点があり、この憲章がいかなる意図と背景のもとに作成されたのかは従来まったく不明であった。しかし本助成受領者は、憲章草案や部内覚書ほかの諸資料を収集分析し、憲章の作成過程をトレイスした結果、上記の相違点が日本固有の事情に適合させた結果であって、ここに対日処罰政策の特質の一端が見てとれることを確認した。現在その成果をまとめているさなかであり、近く発表しうるであろう。 第二に、1950年代、いかにして連合国が日本人戦犯(いわゆるBC級を含む)の釈放を決定し、そこに日本外交がどのような役割を果たしたのかという問題である。ただ、こちらの資料はあまりに膨大であり、今年度では、その情報の一部を入手したにすぎない。とはいえ、現段階においても、世論の高揚を背景に日本の歴代政権が連合国側の各政府にバイラテラルな交渉を持ちかけ、他方の各政府側は講和後の対日関係に配慮するという様相が徐々に明らかとなっている。この点も従来は指摘されなかったものであり、さらに検討を継続することで、大きな成果が出ることを期待しうる。
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