独立当事者間基準(Arm's Length Standard)の下で、知的財産権を初めとする無形資産の移転価格を算定することや、無形資産の所在地(所有者)や無形資産に係る所得の源泉地を確定することは、極めて困難または不可能である。なぜなら、無形資産は取引コストの削減等の企業統合がもたらす超過利益の原因を含むと理解されており、伝統的な独立当事者間基準にはなじまないからである。他方、定式分配(Formulary Apportionment)によるユニタリー課税方式でも、資産要素において、無形資産を評価し、所在地を確定する必要があるし、売上要素において、無形資産に係る収益を分離し、その売上地を確定する必要があるが、これらは、独立当事者間基準の場合と同様に困難または不可能である。したがって、伝統的な独立当事者間基準かユニタリー方式かという従来の議論の枠組みを越えた、新たな基軸から国際課税の枠組みの検討が必要である。そうした新たな基軸として、無形資産の評価や所在地の確定をどれだけ回避することができるかという観点が考えられる。 こうした観点に基づく移転価格税制の執行は、実は、法人の設立や清算、再組織に関する課税繰延べを認めたアメリカ法人税制において、課税繰延べの乱用を防止するために、古くから行われてきた。そこでは、現物出資や現物配当の対象となった資産を移転時に評価するのではなく、移転後に行われた外部取引の対価や無形資産に帰属する収益、または、無形資産に係る費用控除を配分の対象としていた。 無形資産の評価や所在地確定の回避は、移転価格税制におけるスーパー・ロイヤリティー・レールにもその一端を見ることができるし、費用分担取決めや委託製造者(contract manufacturer)理論も、その具体化と位置付けられる。
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