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1999 年度 研究成果報告書概要

在日韓国・朝鮮人の人権保障及び戦御補償問題解決に向けた実証的総合研究

研究課題

研究課題/領域番号 08402001
研究種目

基盤研究(A)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 公法学
研究機関金沢大学

研究代表者

鴨野 幸雄  金沢大学, 法学部, 教授 (40019253)

研究分担者 名古 道功  金沢大学, 法学部, 教授 (80172568)
井上 英夫  金沢大学, 法学部, 教授 (40114011)
五十嵐 正博  金沢大学, 法学部, 教授 (70168102)
定形 衛  名古屋大学, 法学部, 教授 (20178693)
岡田 正則  南山大学, 法学部, 教授 (40203997)
研究期間 (年度) 1996 – 1999
キーワード戦後補償 / 戦後補償裁判 / 戦後補償法 / 従軍慰安婦 / 相互理解 / 日韓関係 / 在日韓国・朝鮮人の人権保障 / 日韓協定
研究概要

本研究は、在日韓国・朝鮮人の人権保障を視野に入れながら、日韓関係に絞り、「従軍慰安婦」を中心にした戦後補償問題をさまざまな角度から考察し、その解決へ向けた展望を論じたものである。研究成果は以下の通りである。1.1965年の日韓協定締結時と現代とは日韓関係を取り巻く状況は大きく異なり、日韓両国民が成熟した市民社会に向けて確かな歴史認識を持つようになり、戦後補償問題の解決は、政府間の問題だけではなく、国民的和解と交流と協力のための問題でもある点が明確化した。2.歴史研究及び聞き取り調査によって、「従軍慰安婦」の実情と具体的施策、今日まで深刻な問題とされている根本的な理由、そして緊急になされるべき課題としての生活保障の重要性が明らかとなった。3.日韓協定締結のプロセスを、特に政治的経済的要因に基づき批判的に検討して、少なくとも個人補償が未解決である点が確認された。4.法律上の問題点につき、裁判所は、関釜判決を除き、時効を理由としたり、また原告が援用する関連国際法の適用も否定して、請求を退けているが、こうした諸判決を、緻密な憲法、行政法及び国際法等の観点から両検討し、国家の責任を根拠づけ得る法律的可能性とともに、ドイツと比較しつつ、「戦後補償法」制定など立法的解決の必要性が指摘された。5.政府レベルでの解決が遅々として進まない中で、相互理解に向けて多様なレベルでの交流を深めていく重要性に鑑み、それぞれの市民意識がアンケートなどに基づき分析され、その課題が提起された。在日韓国・朝鮮人問題の解決も、日韓の市民意識を変化させるために重要な課題であり、それは、同化政策ではなく、民族のアイデンティティを重視した解決策が重要である。6.1998年金大中大統領訪日に際しての日韓共同宣言で日韓関係が新たな段階に入ったとの認識を踏まえて、韓国及び日本の双方から、戦後補償問題の解決及び相互理解に向けた課題と展望が明らかにされた。

  • 研究成果

    (4件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (4件)

  • [文献書誌] 岡田正則: "戦後補償問題における國の立法的解決義務"法学セミナー. 525. 26-30 (1998)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [文献書誌] Masahiro Igarashi: "Post-War Compensation Cases, Japanese Court And International Law"The Japanese Annual of International Law. 43(印刷中). (2001)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [文献書誌] Masanori Okada: "The Lagislative Duty of the State to Solution in the Post-War Problems"The Japanese Annual of International Law. Vol.43. (2001)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
  • [文献書誌] Masahiro Igarashi: "Post-War Compensation Cases, Japanese Court And International Law"Hogaku Seminar. Vol.525. 26-30 (1998)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より

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公開日: 2002-03-26  

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