1 植民地における治安維持法に関わる基礎的資料を調査・収集した。 (1)国立公文書館、外務省外交史料館所蔵の文書から関係資料を調査・収集した。その大半は、これまでの研究では利用されたことのないものである。 (2)植民地関係新聞のうち、朝鮮語紙『東亜日報』『中外日報』(のち『朝鮮中央日報』に改題)および日本語紙『台湾日日新報』から関係記事を検索した。『朝鮮日報』『大阪毎日新聞・朝鮮版』については現在検索中である。 2 上記資料などから、植民地(特に朝鮮)において治安維持法制定後に警察・検察・裁判所・刑務所などの治安機構が「思想犯罪」(独立運動、共産主義運動などを指す)に対処するために強化・拡充された過程を具体的に明らかにすることができた。 3 朝鮮では、治安維持法の適用対象者として国外(主に中国)在住者が大きな比重を占めたことが諸資料から明確になったが、在外朝鮮人に同法が適用されたのは、彼らが中国国籍を取得しても「帝国臣民」(すなわち日本国籍保持者)と見なされ、日本当局の取締りを受けたからである。この点を解明するために、朝鮮人の国籍をめぐる歴史的経緯を分析・考察し、論文を執筆した。
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