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1997 年度 研究成果報告書概要

国際連合による集団安全保障の法制度と冷戦後の実践に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 08620024
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 国際法学
研究機関筑波大学

研究代表者

尾崎 重義  筑波大学, 社会科学系, 教授 (00101585)

研究期間 (年度) 1996 – 1997
キーワード国際連合 / 国連憲章第7章 / 集団的安全保障 / 武力行使 / 平和に対する脅威 / 強制措置 / PKO / 多国籍軍
研究概要

(1)第二次世界大戦に勝利した米・英・ソ・中を中軸とする連合国は、戦後の世界平和機構を創設した。国連憲章によると、国連による集団的安全保障は次のような骨組みのものであった。戦争を違法化し、合法的な武力講師は国連による集団的処置と加盟国による自衛権の行使に限定される、安保理は平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を認定すると、その防止、除去、鎮圧のために非軍事的又は軍事的な強制処置をとるものとする。又、紛争の平和的解決のために勧告したり、当事者に暫定処置をとるように指示することも出来る。
(2)この国連憲章第七章のシステムは、五常任理事国の一致を前提としているため、冷戦の激化とともに完全な機能不全いたった。ほぼ1948年より89年にいたる長い冷戦の時期に、国連は期待された集団的処置機能を発揮する事が出来ず、代償的機能としての平和維持活動(いわゆるP.K.O)によって限定的に世界平和の維持に貢献するのみであった。
(3)1990年代に入ると安保理は米ソ対立と拒否権の多用による半麻痺状態から脱して、積極的に地域紛争や内戦に介入した。その結果、PKOの数は急増し、そのマンデートも複雑で多様なもになり、しばしば一貫性を書いた。時に矛盾を含むものであった。他方、憲章の予定する国連軍創設の努力はなされないまま、安保理決議によってた多国籍軍に対して地域的紛争や内戦への介入をオーソライズする方式も多用された。
本研究は以上のようは視点から、国連憲章第七章(第三九条ないし第五○条)の解釈及び運用の実際を詳細に分析したものである。本研究は、平成13年度中『国連憲章コメンタール』の第七章として、三省堂から出版される予定である。

  • 研究成果

    (1件)

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すべて 文献書誌 (1件)

  • [文献書誌] 広部和也(編者): "国連憲章コンメンタール"三省堂、(予定). 800 (2001)

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公開日: 2001-10-23   更新日: 2016-04-21  

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