本研究は、同一の紛争主題について、安全保障理事会と国際司法裁判所が異なる決定を下すことができるかどうか、実際にその可能性に直面したロッカービ-航空機事件を素材に検討するものである。平成八年度の研究では、まず安保理と裁判所による同一の紛争の取り扱いに関する過去の先例を調査した上で、本研究の素材となった上記事件の法的問題点を検討した。この事件では、安保理は紛争の政治的側面の解決に当り、他方、裁判所は法的側面の解決を図るという伝統的な協調の図式はみられず、安保理が係属中の裁判の主題に拘束力のある決定をもって介入したのである。言い換えれば、安保理が裁判の主題を先取りする決定を下したのである。 本年度の研究では、これについて裁判所がその仮保全措置の決定に当ってどのように対応したか、その少数意見はどのような内容のものであったかを検討したのち、そもそも安保理がそのような決定を下すことの法的な当否を検討した。すなわち、国連憲章の制度上の仕組みとして、安保理はそのような権限を持っているかどうかである。これをみるために、まず本決定の採決にあたっての各理事国の意見を議事録にそって検討し、次に、憲章規定の解釈問題として、この点に関する内外の学説を広く考察した。その結果、安保理の行動には相当に問題があることが判明した。この問題は、国連機構における国際司法裁判所の司法的独立姓のとらえ方と関連する。本年度の研究で問題点はほぼ解明できたが、結論に関する法的根拠づけについては、種々の資料を再検討しつつ、平成九年度にとりまとめるつもりである。
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