本研究は、統一商法典第9編改訂によるアメリカ合衆国における動産担保法改革の内容を分析して、それが日本法に示唆するところを探ることを目標とする3年計画の研究である。 統一商法典とは合衆国のそれぞれの州が法律として制定するように作成される法律案の一つである。その法律案を作成する母体は、統一州法員全国会議とアメリカンローインスティチュートという二つの団体である。いずれも、法統一運動と法改革運動を進める団体である。これら二つの団体は1993年に、現在諸州で制定されている1972年改訂第9編を再度改訂することを決定した。1998年7月に改定案が完成した。1998年改訂第9編の公式解説付の公式条文は1999年3月に公表された。現在、それぞれの州で、州議会に対して1998年改訂第9編を制定するように働きかけがおこなわれている。順調に進めば、2001年7月に相当数の州で1998年改訂の第9編が施行される。 1998年改訂第9編は、その適用対象となる担保物の範囲と取引の範囲を拡大しかつ、担保権の発生、対抗要件具備、優先順位および実行に関する規定内容を明確にすることによって、これまでの第9編より一層確実さを確保しようとしている。 本研究では、第9編改訂作業を考察する背景となる州法統一運動を対象とする研究をすすめ、また、1998年第9編改訂による動産担保法改革の基本発想を対象とする研究をすすめた。1998年第9編改訂の目標がねらい通り達成されたと評価するにはそれが相当数の州で制定され適用されるまで待たねばならない。これを観察しながら、引き続き研究成果を公表することにしたい。
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