研究概要 |
EU共通海運政策関係資料については,数度上京し日本郵船調査室,および大阪商船三井船舶営業部調査室を中心にその動向についてヒヤリングと資料収集につとめた。また運輸省運輸政策局国際業務第一課および海上交通局外航課からも積極的なご支援を頂くことができた。また昨年12月に再びロンドンにある日本船主協会欧州地区事務局の特別の配慮によって船主協会を中心とした資料を引き続き収集すると共にその動向をヒヤリングすることができた。また本年も,http://europa.eu.intによってEUの情報をインターネットによって資料収集ができたのも大きな成果である。 EC(EU)共通海運政策はEC委員会の第4総局(運輸部門)と第7総局(競争部門)によって主として取り扱われているが,その政策はEU以外の国際的な部局からの影響を大きく受けている。米国の1984年の海運法の改正法(US OCEAN SHIPPING REFORM ACT OF 1998(S.414)はついに本年5月1日施行されることとなった。またOECD(MARITIME TRANSPORT COMMITEE)の動向,OECD(具体的にはWORKSHOP ON MARITIME TRANSPORT POLICES AND PRACTIES)やWTOのサービス貿易の分野からの政策がそれであり,本年度の研究も昨年度同様それらの国際機関の資料の収集と検討が大きな課題であった。 平成10年度一般学術図書(文部省科学研究費補助金「研究成果公開促進費」を受けて「EU共通海運政策と海運政策と競争法」全361ページを多賀出版株式会社から本年2月末に刊行することができた。
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