研究課題/領域番号 |
09410097
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
佐藤 文俊 筑波大学, 歴史・人類学系, 助教授 (50261748)
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研究分担者 |
中井 英基 筑波大学, 歴史・人類学系, 教授 (70068758)
片岡 一忠 筑波大学, 歴史・人類学系, 教授 (50092515)
楠木 賢道 筑波大学, 歴史・人類学系, 講師 (50234430)
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キーワード | 档案 / 文書行政 / 奏摺 / 清朝 / 皇帝 / 官印 |
研究概要 |
平成9年度の検討課題「文書行政システムと文書の性格」をうけて、本年度は清代中国における文書(档案)の種類と形式を分析・検討した。清代に公式に使用された文書はつぎのとおりである。(1)皇帝が発する文書は、制(百官に宣示)、詔(全国の臣民に布告)、誥(五品以上の官に与える証明書)、勅(官員に与える任命書、勅諭・勅命・勅書の別がある)、冊(王公、皇后・妃等に封じる証明文書)、祝文(天地山川への祈りの文)、祭文(高官の死を弔う文)といった非日常的なものと、論・論旨(上論ともいう。皇帝の考えを臣下に示す書)、批(官員の上奏文にたいする指示)という日常的な政治で使用されるものに分けられる。ともに文書型式(規格、冒頭・末尾の用語等)や発布手続きがある。(2)官員(中央・地方の高官、科道官、欽差官員)が皇帝に報告する文書には、題本(定例の公事にのみ用いられる。六部等からの題本を部本、地方官からのそれを通本と称する)、奏本(私事に関わるもの。乾隆13年に廃止)、題本掲帖(題本に付属する文書、内容は題本と同じで、京師の関係官庁に送られる平行文。奏本掲帖もある)、奏摺(官員が直接皇帝に状況を報告するときに用いられた)、録副奏摺(中央官庁で文書処理の過程で作成された奏摺の副本)・夾片(奏摺に付帯され、奏摺の内容を補足説明)がみられる。 (1)・(2)について、档案史料や史料集からサンプルを摘出し、今後の文書分析に備えたとともに、楠木が満洲語档案を駆使して公私両面から清朝体制の性格を検討した。 (3)主に地方官衙のあいだで往来される文書に、上行文(詳文、験文、稟、状)、平行文(咨、移会、移、関牒)、下行文(牌、票、札、示)があるが、今後の検討材料である。 また、官文書には概ね官印(官職印・官衙印)が押されている。清朝での官印の使用については片岡が概略的研究をおこなった。
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