研究課題/領域番号 |
09420003
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
小森田 秋夫 東京大学, 社会科学研究所, 教授 (30103906)
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研究分担者 |
杉浦 一孝 名古屋大学, 法学部, 教授 (40154463)
上野 達彦 三重大学, 人文学部, 教授 (40115689)
竹森 正孝 東京都立短期大学, 教授 (90111062)
森下 敏男 神戸大学, 法学部, 教授 (90107920)
大江 泰一郎 静岡大学, 人文学部, 教授 (00097221)
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キーワード | 人権 / ロシア法 / ソビエト法 / ポスト社会主義 / 比較憲法 / 法文化 / 体制転換 / 社会主義法 |
研究概要 |
1.研究テーマに取り組む前提として、ソ連時代の人権(基本権)についての共同研究である藤田勇編『社会主義と自由権』およびソ連・ロシアの人権についてのその他の諸研究を素材に、方法論的検討をおこなった。論点となったのは、ソビエト法をどのような比較史的枠組みのなかに位置づけて分析するか、ソビエト法の「社会主義法」的性格とロシアの伝統的法文化とのかかわりをどのようにとらえるか、歴史的認識としての人権論と規範論としての人権論とをどのように関係づけるか、などである。これらの方法論的論点は、今後の共同研究において、引き続き追究される。 2.93年憲法の制定過程に現れた諸草案における人権条項の検討をおこなった。大統領と議会との関係、連邦制のあり方などの論点と比べると、人権条項はあまり大きな争点とはならなかったように見える。しかし、そのように判断してよいかどうかについては、より実証的な研究が必要である。とくに、憲法制定過程の最終局面で招集された憲法協議会の議事録の分析が不可欠である。 3.ロシアとの比較の対象のひとつとして、97年に制定されたポーランド憲法における人権問題の検討をおこなった。ポーランドでは、自由な市場か国家介入か、キリスト教的伝統か世界観的寛容かというイデオロギー、および政治勢力の歴史的出自にもとづく政党配置が看取され、それが人権をめぐる対抗関係にも反映している。ロシアについても類似の視点からの分析が可能かどうか、吟味してみる必要がある。 4.研究分担者のあいだで各論的テーマ(基本的に93年憲法の定める人権カタログに即したもの)についての分担を定め、それぞれのテーマをめぐる問題状況の第一次的検討をおこなった。
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