研究課題/領域番号 |
09420004
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研究機関 | 名城大学 |
研究代表者 |
栗城 壽夫 名城大学, 法学部, 教授 (10046964)
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研究分担者 |
石村 修 専修大学, 法学部, 教授 (10103409)
畑尻 剛 城西大学, 経済学部, 教授 (80172914)
戸波 江二 早稲田大学, 法学部, 教授 (00155540)
工藤 達朗 中央大学, 法学部, 教授 (10146996)
根森 健 埼玉大学, 経済学部, 教授 (00156168)
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キーワード | 環境権 / 環境政策 / 憲法 / 人間の尊厳 / 国家 / 自然 / 科学・技術 / 国家目標 |
研究概要 |
科学技術の進歩が必然的にもたらした人間の生存基盤としての、環境の大規模な破壊の危機に直面して、第一に、ドイツでは環境保護を国家に義務づける国家目標規定の基本法への導入により、日本では生存権或いは幸福追求権、或いは両者の複合を根拠とする環境権の提唱により、憲法レベルでの対応が行われ、第二に、日・独いずれにおいても、これらの憲法規定を具体化する大量の法律・命令の制定とこれらの法律・命令に依拠する行政・裁判の展開とにより憲法以下のレベルでの対応が行われている。しかし、環境問題との取組みのためには、事後的且つ個別的救済ではなくて、予防的で且つ包括的・全般的な解決が必要である点、また、現在の世代のための配慮という視点のみならず将来の世代のための現在の世代の責務という視点が必要である点、また、法律や行政の専門家だけでは対応不可能であって科学や技術の専門家の協力が不可欠であるという点、更に、個別国家だけの対応だけでなく国境を接している国々の共同対応、更にはグローバルな対応が必要であるという点において、従来の憲法システムを超えるシステムの構築が必要となる。即ち、一方で、国家権力を命令・強制によって国民の権利を侵害するものと想定したうえで、それをコントロールするところに憲法の本質を見出すのではなくて、国民の基本的利益のために必要なあらゆる施策を講ずることへと国家を積極的に義務づける法規範システムとして捉え直し、他方で、この積極的な義務の実現のための協同作業に国家機関のみならず、専門家集団、関心を有する団体・個人を組み入れる手続き・過程を確保する法規範システムとして捉えることが必要となる。
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