研究課題
国際的な人権保障は、主として国際連合の諸機関と人権諸条約により設置される監視機関を通じてなされる。人権諸条約が定める実施措置には、国家報告制度、国家通報制度および個人通報制度がある。そのうちで、今年度は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の国家報告制度をとりあげ、締約国が提出した報告の内容と、規約人権委員会によるその審議状況を検討した。また、規約人権委員会の委員である安藤研究分担者から委員会の審議方法について最新の情報を聞いた。これまでに検討した国の数が余り多くないので、また一般的な結論を下すのは困難であるが、少なくとも次のことを指摘できるであろう。第1回報告の内容は簡単で国内法の関連規定を列挙したものが多かったこと、しかし回を重ねるにつれて報告内容も詳細になり的確になっていること、冷戦終了後の分裂や解体によって新国家を形成した国では、法的政治的制度が充分確立していないため人権保障が確保できていない例が見られること、軍事政権から文民政権へ移行した南米の諸国では、国家融和のために軍事政権時代の人権侵害を処罰しない恩赦法の制定によって、被害者の救済が不可能になる恐れがあること、規約人権委員会が審議方法を改善することによって効果的な審議を行うようになってきていること、委員会が審議後に作成する「結論的意見」中の「懸念事項と勧告」が具体的に改善方向を示して、締約国に大きな影響を及ぼしつつあること、などである。次年度は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の選択議定書に基づく個人通報制度の検討を開始する。しかし、それと並行して、国家報告制度についても引き続き検討を実施し、研究を深めて行きたいと考えている。