研究課題/領域番号 |
09420011
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
中森 喜彦 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40025151)
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研究分担者 |
橋田 久 京都産業大学, 法学部, 専任講師 (10278434)
小田 直樹 広島大学, 法学部, 助教授 (10194557)
岩間 康夫 大阪学院大学, 法学部, 助教授 (30211767)
松宮 孝明 立命館大学, 法学部, 教授 (80199851)
松生 光正 姫路独協大学, 法学部, 教授 (00199762)
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キーワード | 緊急避難 / 義務衝突 / 優越的利益の保護 / 刑法37条 / 法確証の利益 |
研究概要 |
まず、緊急避難の不処罰根拠を巡って、現在有力とされる「優越的利益の保護」の原理には、利益の範囲及び衡量の方法を実質的に示しえず、また、避難行為が失敗した場合の処理及び根拠づけにも不分明さがあるなど限界があるとの認識のもと、緊急避難の歴史的沿革からの解明を進めた。 続いて、個別問題に関しては、警察官の行動に対する緊急避難の成否を巡って、警職法7条の視角から分析を行うとの考え方のもと、本年は立法時の議論に検討を加えた。次年度は、さらに法治国家原理と国家緊急権(国家活動における緊急権留保)の関係など原理的部分も視野にいれて同条の解釈論を展開したい。また、作為義務と不作為義務の義務衝突を巡っては、そもそも「義務衝突」という観念を認めないザウア-説、不作為義務との衝突には否定的な大嶋説など前提に関する議論に吟味を加えたうえ、ナチスの安楽死事件(作成を命じられたリストから虐殺対象者を減らした医師の罪責)を素材に検討を試みた。 比較法に関しては、フランスにおいて、緊急避難の不可罰根拠を心理的強制、故意の欠如などに求める立場(責任阻却事由)から、正当な利益の保全を重視する立場(正当化事由)へと大きく変遷した事実に着目して、これを明文化した94年の刑法改正を中心にフランスの学説、立法、判例の展開を検証した。他方、イタリア刑法では、わが国の刑法37条ときわめて類似した規定が置かれ、法的性質も正当化事由と解するのが従来の通説であったが、最近では、ドイツ法の影響のもと、心理的切迫に着目する責任阻却事由説や二分説的見解も有力化している。このような最近の動向についての解明を進めた。
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