今年度は、これまでの研究の中間報告のような形で、二つの視点から、研究の成果をまとめた。 一つは、昨年度から始めた「離婚の際の子の帰属」に関する研究であり、これを女性学会で報告した。今日では、離婚をする場合には、母が子どもを引き取ることが当然のように考えられているが、明治民法は離婚後も父親を親権者と規定し、母が親権者になることはなかった。こうした父の親権の圧倒的優位は、今日の民法からすると、封建的な制度に見えるが、実は必ずしもそうとはいえないということを、歴史的な過程を分析する中で明らかにした。それは、第一は、こうした父親優位の制度は西欧近代の家族制度でも普遍的なものであること。第一には、明治民法の親権は、家の跡取りかどうかといった家制度的な原理を否定して、「子どもの利益」という近代の新たな視点から子の帰属のための制度を創出したものだったからである。 もう一つの研究は、子どもにとって親は他の人間関係とは異なる特別な存在であり、したがって、親こそが子どもに対して第一の責任と権限を持つという発想とその制度化がどのように進んできたのかを、明治初年以降の法制度を分析する中で明らかにした(論文は近刊予定)。親が子に対して特別な地位につくには、地縁関係が持っていた子に対する権限の否定、肉親の特権化、子に対する戸主権の否定、子どもの利益への着目といった契機が必要だったのであり、刑法、家族法、戸籍法などの明治初年の法制度の整備は、こうした契機を内包するものだった。
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