1. 本研究は、中学校の制度化の過程において女教員が排除されていった原因の実態と論理を解明する鍵概念として、中等教員免許状の有無を仮説的に設定している. 2. 筆者は、中学校制度化と時期的に一致して登場した中等教員免許状取得者を確定するための作業から、研究を始めた.免許状取得者氏名は、「官報」掲載記事と文部省「師範学校中学校高等女学校教員免許台帳抄」(1903年3月)の2つのデータがあるものの、両者にはズレや誤りがあり、その是正と同一人物の確定のための作業が必要である。その作業によって作成した「明治期中等教員免許状取得者名薄」の最初期の部分を、昨年度の「明治期中等教員免許状の取得者について(1)」に続いて、「明治期中等教員免許状の取得者について(2)」として愛知学泉大学・愛知学泉女子短期大学「研究論集」第33号に掲載した.今後もこの調査を継続していく.「(2)」では、また正系の中等教員養成ルートであった大学科・中学師範学科卒業者と同等の扱いを受けて中等教員資格を取得することが「認定」と表現されていたことを発見し、解説している。 3. さらに、一方で主要な高等教育機関の卒業者名簿を、他方で実際の中等学校教員名簿を収集しつつある.これらと上記「明治期中等教員免許状取得者名薄」を突き合わせ、最終学歴と中等学校への採用、そして中等教員免許状との関連構造を分析する予定である.さらに東京府下の中学校に焦点をあて、詳細に中学校の資格と採用について分析する. 4. 以上の作業と平行して、中学校に採用された女教員について調査を進め、その第1報として「旧制中学校における女教諭採用の一事例ー栗山津禰の場合ー」を記した(中等教育史研究会「中等教育史研究」第6号、1998年4月刊行).この論文では、中学校に採用された女教員についての「文部省年報」のデータの概要と中学校教諭に栗山が採用された経過と論理を解明するとともに、府当局によって不採用とされた事例も紹介している.今後も、女教員の採用・不採用についての事例研究を蓄積していく. 5. 3と4を突き合わせた所に、本研究の最終目標がある.
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