1.本研究は、中学校の制度化過程において女教員が排除されていった原因の実態と論理を解明する鍵概念として、中等教員免許状の有無を仮説的に設定している。 2.筆者は、中学校制度化と時期的に一致して登場した中等教員免許状取得者を確定するための作業から、研究を始めた。免許状取得者氏名は、『官報』掲載記事と文部省『師範学校中学校高等女学校教員免許台帳抄』(1903年3月)の2つのデータがあるものの、両者にはズレや誤りがあり、その是正と同一人物の確定のための作業が必要である。その作業によって作成した「明治期中等教員免許状取得者名簿」の最初期の部分を、「明治期中等教員免許状の取得者について(1)(2)」(愛知学泉大学・愛知学泉女子短期大学『研究論集』第32・33号、1997・98年)に掲載した。「(2)」では、正系の中等教員養成ルートであった大学科・中学師範学科卒業者と同等の扱いを受けて中等教員資格を取得することが「認定」と表現されていたことを、解説もした。 3.さらに、一方で主要な高等教育機関の卒業者名簿を、他方で実際の中等学校教員名簿を収集しつつある。これらと上記「明治期中等教員免許状取得者名簿」を突き合わせた一覧表を、最終学歴と中等学校への採用そして中等教員免許状との関連構造を分析するために、現在作成中である。これは、来年度の本研究の最終報告書として公刊する予定である。 4.3と4を突き合わせた所に、本研究の最終目標がある。この点は、最終年度である来年度に解明したい。
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