今年度は、資料収集の補足作業をおこない、7〜10世紀代の豪族居宅との関係が論じられている遺跡が430例にのぼることを確認し、豪族居宅遺跡の地名表と文献目録、および代表的な遺跡の資料集を作成した。 これらの遺跡の建物群の設置状況を整理した結果、1類;集落とは離れて独自に存在するもの、II類;集落の一角を占めるが他のいわゆる集落の単位建物群と区別できるもの、皿類;集落の内部に包摂されていて他の班田農民などの建物群との区別が容易でないもの、とに大別できることが判明した。 このうち、1類は、滋賀県長畑遺跡に代表されるように、建物規模・配置の点で官衙に準ずる特徴を備えており、地方における最も優勢な豪族の居宅の主要部分とみられ、郡司クラスの階層に属するものと考えられる。II類は、福島県正直C遺跡に代表されるように、建物規模では他の建物群から傑出しているわけではないが、4・5棟以上の掘立柱建物がL字形ないしコの字形類似の配置をとって一角を構成しており、1類に次ぐ階層の居宅に比定でき、これまでも指摘されている富豪層の居宅もこの類型に属するとみられる。III類は、郷長の文字資料などから居宅とも推定されているものであるが、居宅としての明瞭な特徴を見いだしがたく、他の集落構成員との格差が小さい上層農民の住居と捉えるべきものであろう。 これらの各類型とも存続期間は全般に短期間であり、官衙遺跡の一般的な在り方と大きく異なっており、経営拠点の移動や宅地の財産継承の未熟性を示すものとして注目される。また、I・II類には、末端官衙としての機能をともなったらしい例もあり、公出挙と私出挙の一体的な運営などの実態も推測しうる。
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