1995年の特定通常兵器使用禁止制限条約の再検討において、レーザー兵器議定書及び改正地雷議定書が採択された。後者の改正が不十分であるとの批判から、1997年には対人地雷禁止(オタワ)条約が採決された。これらレーザー兵器及び地雷を取り上げて、通常兵器の法規制におけるその成果と限界について分析した。 まず、地雷に関して、1980年の地雷議定書が1990年代の「地雷危機」に対応しきれず、対人地雷の中で自己破壊型及び自己無力化型以外の使用を禁止した。言い換えれば、対人地雷の合法性を認めつつ使用制限を強化したにすぎなかった。地雷被害をなくすためには、対人地雷の全面禁止が必要であることの考えにより、オタワ条約が成立した。地雷に対して法的拘束力のある三つの法文書が存在するが、それらの関係は対立するものではなく、相互補充的である。次にレーザー兵器について1995年議定書が採択された。レーザー兵器が実戦で使用される前に法的に禁止したことは意義深いものであるが、内容を検討すれば、禁止範囲は制限的である。禁止されたレーザー兵器とは、「視力の強化されていない眼(裸眼又は視力矯正装置を付けたものを言う。)に永久に失明をもたらすよう特に設計された」ものであって、戦場でのレーザー使用は、むしろ合法であると明記された。具体的には、双眼鏡やぺリスコープを使用する兵士を失明させたとしても、それは裸眼ではないし、軍事的利益との比較考量からすれば、付随的とみなされる。
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