1.日本の家庭裁判所制度の検討 司法制度全体に関して見直しが迫られ、また家庭の重要性が増大しているが、家裁の検討は不充分である。こうした状況下において、報告者は、以下の視点から分析を行った。 第一に、訴訟と非訟の区別という理論的な問題の検討である。従来、家庭紛争が訴訟事項と審判事項とに分けられ、前者は地方裁判所の公開法廷における人事訴訟事件として、後者は家庭裁判所における非公開の非訟事件として処理されてきた。しかし、(1)訴訟事項と審判事項は、紛争の性質から一義的には峻別できない、(2)両者の審理形式も、事件の性質に応じてなされるべきである、旨が明らかにされた。 第二に、家事調停委員としての経験や、聴取調査を踏まえた実態分析である。ここでは、日本の実務上の問題点が明らかとなった。 第三は比較法研究である。ドイツの家裁は、公開・非公開、訴訟・非訟等、様々な事件を取り扱い、各々に対応した審理を行っている。これらは、日本法にとって示唆に富むものである。 2.ドイツの制度の研究 報告者は、論文等による研究のほか、ドイツの大学や家庭裁判所・上級地方裁判所を訪問し、家庭事件の処理を見学したうえ、意見交換を行った。1.での比較法研究はこれらを踏まえたものである。 3 成果の公表 紀要に論文を掲載した。また、熊本法律研究会で報告し(「ドイツ家庭裁判所の現状と日本法への示唆」)、そこでの成果を公表するため、執筆中である。これらは、ドイツの家庭裁判所の実態を分析し、その上で、日本法への検討を加えているものであり、これまでに類例を見ない独創的な研究内容になったと考えている。
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