1これまで株式会社モデルにより、すなわち等質株主結合型か異質株主結合型かのいずれを前提とするかにより、伝統的理論と異なる新たな会社法理論を構築できることを論証してきた。 2今年度の研究により、この新たな会社法理論は、さらに企業生理の法理としてリファインしていくことが可能になった。この成果は、『会社法におけるダイナミズムの法化-会社病理の法理と会社生理の法理」(菅原古稀記念所収予定)として公表(近刊予定)。 3企業生理の法理としての会社法理論によれば、会社法は比較優位な企業システムを創りうるものでなければならない。こうした観点から、自民党小委の商法改正試案骨子を検討した。この成果は、「コ-ポレート・ガバナンスと日本の企業システムの行方」として公表(ジュリスト1122号)。 4比較優位な企業システムの立ち上げのためには、中立監査役構想が重要な役割を果たす。この構想を実践するさいの問題点を簡単にスケッチした(金融法務事情1507号オピニオン)。 5現在中立監査役構想のもつ実践的意義を経営者の責任論の観点から検討しつつある。
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