研究課題/領域番号 |
09620048
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
香川 孝三 神戸大学, 国際協力研究科, 教授 (20019087)
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研究分担者 |
藤川 久昭 青山学院大学, 法学部, 助教授 (30286223)
新谷 真人 北海学園北見大学, 商学部, 助教授
村岡 真知子 (神尾 真知) 帝京平成大学, 情報学部, 助教授 (80219881)
林 和彦 日本大学, 法学部, 教授 (90189639)
吉田 美喜夫 立命館大学, 法学部, 教授 (70148386)
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キーワード | 労使紡争処理機関 / 和解 / 強制仲裁 / コンセンサス / 国際労働機関 / コア労働基準 |
研究概要 |
(1) アジア諸国の労使紛争処理の特色は和解で処理される件数が多い。コンセンサス方式によって紛争処理する伝統があり、それをうけて権威者や長老による和解がよくみられるが、労使紛争処理の場合も、政府という権威のある機関がもうける処理機関で、和解で処理される。ところが一たんこじれると強制仲裁によって処理される。ストライキやロックアウトがおこることは経済発展にマイナスであり、仲裁で処理してしまう点に特色がある。 (2) 国際労働機関がつくられる国際労働条約が国際的に順守すべき労働基準であるが、批准をしていない限り拘束力はない。しかし1998年ILO議会で採択された宣言では批准していなくても、コアの労働基準についてはどの程度順守しているか各国は報告することが義務づけられた。アジア諸国ではILO条約の基準が西欧社会を前提としたものであるとして反撥をしてるが、コアの労働基準についてはアジア諸国でも順守することを国際機関で宣言をした。これからいかに順守するための具体的政策を実行するかの責任が問われることになった。
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