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2000 年度 研究成果報告書概要

在宅ケアにおける医療事故の把握と訪問看護婦の注意義務についての分析

研究課題

研究課題/領域番号 09672399
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 看護学
研究機関岩手県立大学 (1998-2000)
広島大学 (1997)

研究代表者

石井 トク  岩手県立大学, 看護学部, 教授 (10151325)

研究分担者 野口 恭子  岩手県立大学, 看護学部, 講師 (00263674)
甲斐 克則  広島大学, 法学部, 教授 (80233641)
研究期間 (年度) 1997 – 2000
キーワード訪問看護婦 / 医療事故 / 業務責任 / 注意義務 / 在宅ケア / 看護 / 介護
研究概要

急速な高齢化社会、疾病構造の変化による医療経済の肥大は、わが国の緊急課題となり、保健、医療、福祉を統合した老人保健法(昭和57年)、医療法の改正(平成4年)、保健保険法の改正(平成6年)、介護保険法の制定(平成10年)と、病院医療から在宅医療へと一気に推し進めてきた。一方、病院施設では看護婦からの医療事故が多発し、医療現場におけるチーム医療の未熟性、医療・看護体制の諸問題が浮上してきた。患者の人権を主眼とした医療者の意識改革と危機管理は始まったばかりであるが、在宅医療の危機管理までには至っていない。そこで、本研究は、在宅における医療事故を把握し、訪問看護婦の注意義務の分析を目的に訪問看護婦と介護者の医療事故の実態を調査した。
訪問看護婦の「ミス」は49件、「ニアミス」は263件であった。病院と同様に与薬に関する誤りが最も多数を占めた。介護者の「ミス」は547件、「ニアミス」720件であり、介護者の違法行為も明らかになった。また、医療法の在宅医療により、患者の居宅が病院と同様に「医療の場」と位置づけられたことは、在宅患者にも「人的」、「物的」に安全を保障する危機管理が必要である。厚生省令による訪問看護婦の業務はは、かなりの「裁量」を認めていることから、仮に過失が生じれば看護婦の注意義務に比して、厳しい基準で注意義務が課されることになるであろう。また、在宅医療は、密室性が病院より濃厚であるので、家族の負担と引き換えに医療事故が隠蔽され、社会的弱者の安全が脅かされる危険性がある。患者の安全確保のために、高度な専門的判断能力を有する人材育成が在宅医療を機能させる鍵である。

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公開日: 2002-03-26  

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