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1999 年度 実績報告書

電子商取引の国際私法・国際民事手続法上の諸問題

研究課題

研究課題/領域番号 09837001
研究機関筑波大学

研究代表者

元永 和彦  筑波大学, 社会科学系, 助教授 (80272938)

研究分担者 森田 博志  千葉大学, 法経学部, 助教授 (70251189)
神前 禎  学習院大学, 法学部, 教授 (20204795)
道垣内 正人  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70114577)
横溝 大  金沢大学, 法学部, 助教授 (00293332)
キーワード国際私法 / 国際民事手続法 / 電子商取引
研究概要

電子商取引それ自体は通常の取引が電子的手段によって行われるものであるが、実際上取引安全かつ円滑に遂行するためには、通常の取引とは異なる仕組みも必要となる。例えば、電子商取引では通信回線の反対の端にいて直接確認することが難しい相手と取引を為すため、取引相手の同一性を確認する必要が生じてくる。いわゆる認証の問題である。この認証をどのような形で提供するかについてはまだ確定していないが、これに類似する仕組みで日本に存在する印鑑証明制度が国によって運営されていることに鑑みれば、認証機関になんらかの形で公的なコントロールが及ぼされる可能性もある。そうなると、公的コントロールを及ぼすオーソリティ、つまり国家が分かれている現状においては、異なった権威を有する認証機関が併存するという事態も十分考えられる。これは、経済的には単一である電子商取引の市場に対する撹乱要因となりかねない。ここに、電子商取引をめぐる公法的規整の調整という問題が生じてくるわけである。このような問題が生じるのは、電子商取引が実質上世界的に単一の市場を構成しており、個別の取引を空間的に位置付けることが困難であることに起因する。これまでの各国の公的規整の調整における原則であった属地主義的原則が、ここでは意味をなさないわけである。公的規整の調整のみならず、私的規整の調整に関しても取引関係の空間的位置付けを基本とする発想では国際的な電子商取引を適切に処理することができないのは明らかであるが、このような従来型の考え方で国際的な電子商取引をコントロールしようとした場合には具体的にどのような点に問題が生じるかを明らかにしながら、その問題点を克服するためにはいかなる仕組みが望ましいのかを明らかにしていくことが、次年度以降の課題になろう。

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公開日: 2001-10-23   更新日: 2016-04-21  

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