研究課題/領域番号 |
10044039
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研究種目 |
基盤研究(A)
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研究機関 | 明治学院大学 |
研究代表者 |
吉野 一 明治学院大学, 法学部, 教授 (50062162)
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研究分担者 |
河村 寛治 明治学院大学, 法学部, 教授 (90308073)
加賀山 茂 名古屋大学, 法学部, 教授 (20169379)
曽野 和明 帝塚山大学, 法政策学部, 教授 (40002258)
清水 忠之 明治学院大学, 法学部, 教授 (10162702)
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キーワード | 国連売買条約 / 国際取引 / 契約法 / 比較法 / 人工知能 / 知識分析 / 知識ベースシステム / 法律エキスパートシステム |
研究概要 |
本研究は、国連売買条約の意味(知識)構造を、国際取引において重要な位置を占める米・ドイツ・および日本の同法の専門家と法律人工知能研究者が共同して解明することを目的としている。本研究では、国連売買条約の法的知識の構造を、同法が具体的事件に適用されたとき、同法の関連知識がどのように用いられてどのような推論を経てどのような結論に至るかを明らかにすることによって解明しようとした。しかも、一つの法である国連売買条約が、米国、ドイツおよび日本の法学者によって、国の法文化の違いによって、どのような点で共通してまたどのような点で異なって理解されるかを、上記の観点と方法で明らかにしようとした。このため、日本側(吉野、曽野、加賀山)とドイツ(シュレヒトリーム)と米国(フレヒトナー)がそれぞれ説例を作成し、この説例に対する解とその理由をそれぞれが提出し議論し、その議論を記録し全員が分析した。その結果、ほとんど全ての議論において法的正当化の論理構造が成り立っていること、意見の違いは法的発見の推論で付加される解釈命題の違いにあり、それは条文の文言の拘束力をどの範囲で認めるかの違いおよび法の適用結果についての予測とその評価の違いに基づくことが明らかになった。また条文の拘束力の範囲についての見解の違いには、法学者の法文化的背景、すなわち大陸法系またはコモンロー法系的法学教育を受けているか、国内的または国際的法実務活動の経歴を有するかなどに応じて共通の傾向を有することなどが明らかとなった。本研究によって、比較法的研究として、条文や概念を比較するのではなく、推論過程と用いられている知識を比較する方法の有効性がより明らかとなった。また国連売買条約の知識の基本的論理構造として、同法とユニドロアおよび日本民法の知識構造の異同が明らかとなった。
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