研究課題/領域番号 |
10420005
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
舟田 正之 立教大学, 法学部, 教授 (60062676)
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研究分担者 |
安西 文雄 立教大学, 法学部, 助教授 (90222356)
長谷部 泰男 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (80126143)
江口 公典 上智大学, 法学部, 教授 (50135927)
橋本 博之 立教大学, 法学部, 教授 (80172873)
鈴木 秀美 広島大学, 法学部, 助教授 (50247475)
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研究期間 (年度) |
1998 – 2000
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キーワード | 通信の秘密 / 基幹的放送 / 表現の自由 / インターネット放送 / マスメディア集中排除原則 / 放送のデジタル化(デジタル放送) / ハードとソフトの一致 / 公共放送 |
研究概要 |
本研究は、通信・放送・情報の3分野にまたがって、技術革新とその利用、特にデジタル化とインターネットの驚異的な発展・普及の中で、国際化の拡大等も視野に入れ、将来の発展動向をふまえた、あるべき政策と制度を構想しようとしたものである。 第一に、いわゆる「通信と放送の融合化」に関しては、現行の憲法が保障する基本的人権の体系をふまえ、「典型的な」通信は個人間の私的コミュニケーションを担うものとして「通信の秘密」が保障され、これに対し、「基幹的」放送は「表現の自由」を実現するものという法的評価を基礎として各制度が成立しており、この限りで通信と放送の区別を維持すべきである。 これによれば、非典型的な通信における放送類似サービス(例えば、ダイヤルQ2や「インターネット放送」)、および非基幹的放送、特に少数者向けの有料放送については、基本的には言論の自由を重視し、新たな規制には慎重であるべきである。ただし情報の商業的利用から生じる諸問題、例えば公序良俗に反する情報提供業や詐欺的商法などに対しては、それぞれにふさわしい規制制度を個別具体的に検討すべきである。 第二に、基幹的放送についても、設備の設置とサービスの提供が同一人でなければならない、という「ハードとソフトの一致」原則から、「ハードとソフトの分離」原則への変更を進め、その上で、いわゆるマスメディア集中排除原則も規制緩和をすべきである。ただし、放送ソフトの独占等の問題には、著作権処理の高度化、独禁法上の規制などにより対処しなければならない。 第三に、公共放送(NHK)のあり方、特に受信料の再検討、NHKの業務範囲等については、基本的には現行制度を維持し、ただし衛星放送やインターネットの利用については、経営の一層の透明化、効率化を伴う限りで、有料放送化などによって民間放送事業者も含めた公正な競争秩序を形成することを図るべきである。
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