研究課題/領域番号 |
10420008
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
落合 誠一 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (80009852)
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研究分担者 |
山下 友信 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (10107485)
岩原 紳作 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20107486)
江頭 憲治郎 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20009822)
石黒 一憲 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (00009854)
神田 秀樹 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90114454)
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キーワード | 商行為法 / 商行為法の現代化 / 商取引法 / 商行為立法 / 商取引法立法 |
研究概要 |
研究第3年度としては、商行為法全般に関係する資料の収集及び第1年度・第2年度の研究を基礎として、その前進を図ることに努めた。まず代表者は、立法資料を中心とする商行為法全般の研究を引き続き実施した。また分担者の1名による仲立営業、問屋営業、倉庫営業に関する現代化のための研究を重点的に行った。他の分担者も、それぞれ担当分野に関する資料収集・検討を進めた。研究の当初から予想はしていたが、商取引法の展開は著しく、新しい動きにも十分目配りが必要であり、立法史的な研究に加えて新しい展開のフォローも行わざるを得ず、計画どおりには進展しない焦燥感を感じることも少なくない。特に消費者契約法、金融商品販売法が本年度中に成立し、また証券取引法の改正等もあり、これらへの対応も、相当な時間を要した。他方、会社法の全面的改正問題が急遽浮上し、本研究の中核メンバーである商法研究者としては、それへの対応も求められ、本研究の2ヶ月に1回の検討会開催目標は、なかなか実現し得なかったが、各研究分担者は、多忙な中においても前進を図っていることが確認でき、代表者としても一安心というところである。商取引法は、これまで任意法規中心と考えられ、それゆえ、立法の必要性は低いとの認識が一般であったが、前述の新しい立法に見られる通り、消費者を一方の当事者とする契約においては、強行法的規律が求められる。従って、ますます商行為法の現代化は、緊急かつ重要性を増しており、本研究の意義は高まっている。本研究の完成に向けて、さらに心をひきしめていきたい。
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