(1).日清戦争後(1895)、日本人は韓国や清国に出稼ぎ等で多数進出し、定住するものは「居留民」として条約上の特権も得て学校をつくった。必然的に教員を、特に有資格教員を日本内地から招聰する要望が生れ、日本政府に対するその運動は20世紀初頭から始まった (2).外務省を介して文部省が、韓国への小学校教員派遣について、具体的措置を講じたのは、1902年(明治35)のことであった。それは、小学校令施行規則の特例として無期限の「休職」を認めたことであった。この措置は1906年には他の外国にも適用されるようになった。 (3).外国政府からの官吏招聰については、1900年(明治33)の勅令(9号)においてそれを「定員外」とする形で認めていた。1904年(明治37)には、それを「待遇官吏」(公立学校教員)にも適用することとした。 (4).「休職」という便宜措置は、退隠料等における「在職年数」上の不利益があり、そこで文部省は在外国の日本人学校中、国内法令に準じて整備された学校を「在外指定学校」として、教員の処遇において国内の学校と同様に扱うことにした。 (5).第1次世界大戦後、日本は南洋群島を委任統治化したこともあって、「海外発展」論が教員世界にも拡がった。海外日本人学校へ赴任を希望する教員のために、文部省は『文部時報』に教員招聘広告を、外務省は『官報』に教員公募広告を載せた。 (6).1930年代、満洲国に成立、日中戦争から「大東亜共栄圏」へと言う戦時下において、文部省に「外地派遣教職員選考委員」(1940)が設置された。各府県にはアジア諸地域に派遣すべき教員員数が割り当てられた。それは「教員動員」と言うべき事態であった。
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