奈良・平安時代の「起請」について、東野治之・谷口昭・早川庄八らは、太政官や宮司の発議や禁制などを意味するものとされ、当事者相互の決意・合意・一味団結を神仏に誓約する中世の起請文とは異質なものと理解されてきた。しかし『小右記』以下古記録に散見される「起請」記事はそのような理解では解釈できず、中世の「起請文」同様、構成員の誓約ととらえることによってはじめて解釈できるものであった。『小右記』の起請記事を類型的に示すと、(1)近衛府起請、(2)殿上起請、(3)公卿起請、の三つに分類でき、(1)は天皇の精勤を求める鑓責や怠慢の指摘に対して、近衛府で勤務内規と賞罰を定め、近衛府官人全員で遵守誓約するものであり、(2)は天皇に日常的に奉仕する場である殿上における風紀・勤務状況について、やはり天皇の意向や要求・鑓責を受けて、蔵人所別当が内規と罰則を定め、殿上人全体でその遵守誓約するものであり、(3)は、とくに受領の昇進を左右する成績判定を行う受領功過定において、これをクリヤーしていなければパスさせない財政監査上の重点チェック項目(たとえば賀茂斎院禊祭料の完済証明を受けているかどうか)について、参加する公卿が遵守誓約するものであった。いずれも遵守誓約した内容が「起請宣旨」 「起請官符」として布告されるから、起請そのものが宣旨官符と受け取られることになるが、それは起請にもとづく宣旨官符なのであって、起請=官符宣旨なのではない。起請とは、あくまでもその内規なり合意事項の遵守を誓約することであった。その点で、中世の起請と基本的に同一であったといえる。以上の、本年度の研究で明らかにした事実をふまえ、次年度では、摂関期の法=規範形成のありかた、受領人事の公平性を確保しようという公卿集団の自己規制機能(=「腐敗防止法」)、平安後期の荘園整理令の整理基準である「起請以前」 「起請以後」の「起請」の再検討まで含め、研究を深めたい。
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