本年度は四川路など遠方の官僚任用における「去替」と「到任」の使い分けについて考えてみた。宋代の地方官の着任時期は、内地のものが「授勅年月」であるのに対し、川広(四川四路と広南東西路)のものは、赴任の不便により「到任年月」とされていた。煕寧3年より施行された八路(川広と福建、荊湖南路)定差法は、吏部選考を八路の転運司に代行させ、地方官の中央への往復の労を免除させるものであったが、その際の闕次(「使闕」開始時期。任期が二年の場合は半年、三十か月は一年、三年は一年半)は、従来の「到任」の時期を基準としたのである。ところが旧法党の天下となり、定差法も廃止されていた元祐元年10月、知州・通判の任期短縮に伴い、「係選処」とその「余」のものは、従来の基準の「去替」と「到任」を相互に交換させられた。「係選処」と「余」は、それぞれ吏部と転運司を意味し、「去替」とは一昨年・昨年と考察してきたように、ここでも交替即ち任命の時期を意味し、上に見てきた「授勅年月」そのものと考えられる。そもそも定差法下、赴任の労は免除されたのであるから、「到任」の基準を「去替」=「授勅年月」に変更して差し支えなかったはずである。既に元祐元年6月、定差法は一部復活され、季節ごとに吏部と転運司が交互に選考することになっており、「去替」と「到任」の基準交換が可能であったのである。以上の研究の成果を「宋代八路定差法と使闕」と題し、8月に保定市で開催された国際宋史研討会にて発表した。清末北京図の研究の成果は発表出来なかったが、資料を追加しつつあり、近く公表したいと思っている。
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