本研究では、公私協働的な行政作用を取り上げ、その法的コントロールの手法を探求することを目的としている。本研究にあたっては、行政法専攻の研究者である米丸恒治教授(立命館大学法学部)の協力を仰いだ。米丸教授は、公私協働的な行政作用の典型的な例として、技術的な安全性を規制するための基準・規格制度と、それへの適合性判断を行う検査検定制度の分野をとりあげ分析を加えた。特に、EUにおいて80年代後半から展開してきた、安全性規制の国際的整合化手法としてのニュー・アプローチ、検査検定制度を体系化し、民間の第三者機関を利用して適合性判断を行わせようとするグローバル・アプローチをとりあげ、行政法的観点からみた問題点と課題を整理した。そこでは、民間の国際的な標準化機関に技術的な細目の規範制定を委ね、その規範への適合性判断も民間の第三者機関を利用して、公私の協動的な役割分担の中で、安全性を確保しようとするものであった。また、わが国における改革例として、EUなどによる国際的な影響のもとに同様の問題点と課題を生じさせている97年度建築基準法改正をとりあげて検討し、基準の性能規程化に伴う民間の判断機関の活用、民間の検査機関の活用がなされていることを明らかにし、そこでの行政法的な法関係の整序を行った。藤本は、公私協働的な行政作用をとくに紛争処理の見地から捉え、その例として消費者倒産処理をとりあげ分析した。激増する消費者倒産事件を裁判所(司法)のみで処理することには限界があり、いわゆるADRによる処理が今日期待されている。この点行政機関による紛争処理が注目される一方、そこには限界もあり、民間機関による処理にも期待がかかる。その場合には不当な紛争処理の危険性もあり、そこに裁判所による紛争処理モデルを範とする必要性、またこれらの機関相互の連携の有意性を指摘した。
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