本研究は、破綻した夫婦の間に未成熟子がいる場合にその子をどちらが育てるかをめぐって生じる紛争-そのなかでも特に、一方または双方の親が実力を用いて子を連れ去るというタイプの争いに注意を払う-を解決ないし予防するための法制度について検討を試みるものである。 本年度は、このような紛争を処理するための法制度に関する基礎的な資料の収集と整理を主としておこなった。すなわち、まず第一に、日本の判例・学説などの資料を網羅的に収集・整理し、第二に、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」について基礎的な資料の収集・整理をおこなった。日本の判例については、特に、子の奪い合い紛争に対する人身保護法の適用をめぐって、平成五年以降の最高裁判所が新しい方向を打ち出したことが注目されるところであるが、このような最高裁判所の判断をめぐって、学説の一部と、下級審裁判所(判例)が敏感に反応していることが明らかになった。ハーグ子奪取条約については、ハーグ国際私法会議の作成した条約としては異例なほどの多くの国が加盟し、条約の運営上、いくつかの問題点は指摘されているものの、国境を越える子の奪い合い紛争の解決のために、大きな機能を果たしつつあることが明らかになった。なお、日本がこの条約を批准すると仮定した場合にどのような問題点があり得るかについても、基礎的な若干の検討をおこなった(「11.研究発表」の欄を参照)。
|