本研究は、破綻した夫婦の間に未成熟子がいる場合にその子をどちらが育てるかをめぐって生じる紛争――そのなかでも特に、一方または双方の親が実力を用いて子を連れ去るというタイプの争いに注意を払う――を解決ないし予防するための法制度について検討を試みるものである。 本年度は、まず、昨年度に引き続いてこのような紛争を処理するための法制度に関する資料の収集をすすめた。そして、そのかたわら、それらの資料もとにして、論点の整理とそれらの概観を行い、問題の全体像を把握することにつとめた。検討の中心になった素材・題材は、第1に、日本法については、平成5年以降の一連の判例、第2に、外国法については、子の国際的奪取の民事面に関するハーグ条約と、その条約に加盟している諸外国の国内法(立法及び判例)である。 また、そのような全体像の把握と並び、より焦点を絞った形でとりあげるべきいくつかの論点について、予備的な若干の検討を試みた。それらの論点にはいくつかのものがあるが、とりわけ興味深くかつ重要だと思われたのは、(1)子の幸福(子の福祉)という概念がこの問題において果たしている機能をめぐる問題、(2)裁判所等の公的機関が一方の親に命じる子の引渡の強制的な実現方法をめぐる問題の2つである。本年度の研究においては、これら具体的な問題につき、資料を集め、検討すべきより具体的な問題をピックアップするという作業を中心に若干の検討をおこなった。
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