本研究は、破綻した夫婦の間に未成熟子がいる場合にその子をどちらが育てるかをめぐって生じる紛争--そのなかでも特に、一方または双方の親が実力を用いて子を連れ去るというタイプの争いに注意を払う--を解決ないし予防するための法制度について検討を試みるものである。 最終年度である本年度は、まず、一昨年度・昨年度に引き続いてこのような紛争を処理するための法制度に関する資料の収集をさらにすすめるとともに、これまで収集した資料をもとにして、論点の整理と分析を行った。検討の中心になった素材・題材は、第1に、日本法については、平成5年以降の一連の判例(とくに最高裁の判例)、第2に、外国法については、子の国際的奪取の民事面に関するハーグ条約と、その条約に加盟している諸外国の国内法(立法及び判例)である。とりわけ、このハーグ条約については、ハーグ国際私法会議事務局が、条約の実際の運用(条約締約国の裁判例等)について、積極的に情報を収集し公開する作業を本格的に開始したたため、事務局を経由して、多くの資料を入手することができた。 それらの資料の検討を通じて、子の奪い合い紛争に関してハーグ条約の構想する紛争処理方法、すなわち、親の一方が実力行使によって子を移動(または留置する)ことによって、子の監護状態を変更した場合に、親権・監護権等の実体的な権利関係とは切り離して、そのような行為を非難に値するものとし原状に復さしめるという方法が、有効に機能することが多いことが明らかになった。他方、そのような処理に伴う若干の問題点も浮き彫りにされた。以上の点についての実務的・理論的観点からの検討結果は、今後、わが国が上記ハーグ条約への加盟を考慮したり、国内法制を整備したりするするにあたってどのような点に留意すべきかにつき、重要な示唆を与えるものである。
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