純粋持株会社の原則解禁は、(1)純粋持株会社において特に必要性が高い事項ではあるが、株式会社一般に検討を要すべき事項(連結情報開示、監督体制の充実など)、(2)純粋持株会社において顕在化する問題ではあるが、支配従属関係にある会社一般に検討を要すべき事項(従属会社における少数派株主保護や債権者保護など)、(3)純粋持株会社の登場により新たに生じる、純粋持株会社に固有の問題(重要な従属会社における一定の意思決定に、純粋持株会社の株主を関与させるべきかどうかなど)に整理することができる。 本研究は、重要度の高い(3)に属する問題に主として焦点を当ててきたが、(1)または(2)に属する問題として、最近の商法改正により新たな企業再編の手段が導入されたことから、これらについても検討を加える必要が生じた。すなわち平成11年の商法改正により、完全親子会社関係を簡易かつ円滑に形成するための手段として株式移転(および株式交換)の制度が導入され、これに続き、平成12年の商法改正では、新たな企業再編の手段として、会社分割制度が創設された。今年度は特に、会社分割制度の内容および問題点についての検討を行った。会社分割制度は、持株会社に特有の制度ではないが、持株会社の創設に利用することができるのみならず(営業全部を移転する分社型会社分割)、すでに持株会社を利用している企業がさらなる企業再編を進めるうえでも有用な制度である。同制度について、立法論上の諸問題(承継の対象を「営業」に限ったことの是非など)、解釈論上の諸問題(「営業の承継」とは何かなど)について検討を行った。
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