民法上の家改廃の直接の契機は、憲法二四条の導入によって民政局が与えた。二四条の下での限られた選択範囲の中での改正の人的相関関係・力学関係は、(1)民政局は、当初より「家」廃止を希望していたが、違憲でない範囲での形式的「家」存置ならば認めるべく、存廃は日本側に一任する方針を、暫定的にせよ固めていた。これに対し、日本側関係者のうち、(2)起草委員は、一定の「家」類似要素の存置については(3)の保守派と妥協せざるをえなかったものの、最終草案・改正法を妥当な内容と考えていた。これに対抗し、(3)保守派は「家」(類似要素)の存置を主張しつつも、GHQの「家」廃止の規定方針の存在を一時期信じ、その後は日本側の廃止論者の主張に押されて、一定の「家」類似要素の存置で満足をせざるをえなかった。かたや、(4)革新派は、起草委員の方針には飽き足らず、「家」の全廃の貫徹を要求した。以上(2)(3)(4)の人的集団すべてが、(1)の民政局の「家」廃止の希望を感知し、それにある程度の影響を受けつつも、要綱策定の段階では、法的制度としての「家」の廃止を自主的に決定したのであった。その後、民政局は、民法改正草案中の家類似要素の排除には再び影響力をふるっている。国会では、「家」廃止の改正案に対し、戸主権はともかく家督相続の廃止には反対論が強かったものの、結局、改正法案を無修正で成立させたのである。 占領期の民法改正、特に制度としての「家」廃止は、(1)〜(4)の四者が、こうした緊張関係の中で、幾多の誤解を交えつつ、微妙な駆け引きを繰り返した末の一つの結果であった。この過程の特徴としては、第一に、改正をめぐる人的相関関係・力学関係は、第一〜七期の各時期で変化していた。第二に、その人的相関関係・力学関係の全体像を、法改正関係者の誰も、把握していなかった。そして第三に、以上の二点が、改正要綱・改正法の中核である「家」改廃方針の決定に影響を与えたのである。即ち、民法上の「家」の廃止は、旧来いわれていたような「起草委員の独自の発案」が貫徹された(『経過』一〇二頁の我妻発言)、あるいは「家」廃止の徹底を民政局が独自の方針として強く「要求した」川島)、といった単純な過程をたどったのではなかったのである。
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