研究課題/領域番号 |
10620044
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
大河 純夫 立命館大学, 法学部, 教授 (10066730)
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研究分担者 |
長尾 治助 立命館大学, 法学部, 教授 (90014430)
和田 真一 立命館大学, 法学部, 教授 (80240547)
松本 克美 立命館大学, 法学部, 教授 (40309084)
山手 正史 立命館大学, 法学部, 教授 (70200764)
谷本 圭子 立命館大学, 法学部, 助教授 (00288614)
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キーワード | ヨーロッパ契約法原理 / 消費者契約法 / EU指令 / 国際統一売買法 |
研究概要 |
今年度は、一方では、ヨーロッパにおける契約法の平準化の動きとして、ランドー委員会の手になる「ヨーロッパ契約法原理」について検討を加え、他方では、ヨーロッパにおける消費者契約法の平準化の動きについて検討を行った。まず、「ヨーロッパ契約法原理」についてであるが、これは幾たびもの改訂を加えながら完成への途上にあるが、本共同研究では最新の条文につき核心部となる契約法原理を明らかにし、わが国の契約法と比較検討する作業を行ってきており、まだその研究の途上にある。さらに、ヨーロッパにおける消費者契約法の平準化については、特にEUによる指令の役割が非常に重要となってきている。ヨーロッパ各国での消費者契約に関連する法律の制定については、EU指令が一つの指導的役割を果たしているし、最近の消費者法関連の指令の動きには目覚ましいものがあり、「通信販売指令」、「タイムシャーリング指令」、及び「動産売買指令」などが続々と成立している。消費者法の分野ではますます平準化が加速していると言えよう。また、この動きは、一般契約法の平準化と無関係なものではない。例えば、「動産売買指令」には、国際統一売買法(CISG)の規定を手本にした条文が規定されている。国際統一売買法は、その適用が商事売買に限定されるとはいえ、契約法の国際的平準化を体現し、かつ、推進する最も重要な法規であると言えるし、そのような一般契約法と消費者法の間でも、一種の平準化が図られようとしていることは、注目すべき事柄であろう。本共同研究においては、これら最新のものを含めたEU指令、及びEU加盟各国での国内法化の動きを検討するなかで、わが国の消費者法制と比較検討を続けている。
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