本研究は、平成10年度及び11年度の2年間にわたり研究代表者が単独で実施したものである。平成11年度は、10年度の成果を踏まえ、自己及び他者の身体に関する処分権能についての法的諸観念(例えば、人間の尊厳、自己決定権、人格権等々)の再構成を、比較法的知見を加味しつつ、且つ、感性的な障害の克服を図りつつ、試み、可能ならば、その妥当性をアンケート等で検証することを予定した。研究の主要部分を成す諸観念の再構成については、抽象論に終始することを回避すべく、これらが用いられているコンテクストの代表例として、現行法制上は犯罪とさえされている「臓器の売買」という問題を取り上げ、我が国の法律学諸分野における議論を批判的に検討するのみならず、当初の研究視座に基づき、アメリカやドイツにおける法哲学(特に意思・人格を中核とするカント主義等)的議論や「法と経済学」(自由市場論)的議論を学習した。そこから得られた私見の詳細は研究成果報告書に委ねるが、前提論として、同コンテクスト中で用いられる人間の尊厳や人格権という観念で示される内実が必ずしも臓器の移転自体の法的不許容性を基礎付け(得)るものとは思われないこと、自己決定の内実の社会共有的価値秩序との整合性が判断基準とされていること(例えば、「有償で」臓器を移転すること、「特定の属性を有する個人に」臓器を移転すること)、その社会共有的価値秩序は自己内部でも十分な合理的成熟化を経て居らず又社会コスト論等による外在的判断基準と遮断されていること等が確認された。アンケート等による検証については、特に予算を計上しなかったことに加え、極めて高度な内容を一般人に対応させるべくブレイクダウンすることが適切とは判断されず、同一テーマを扱った大学院演習や医学・刑法学関係者等との議論の形で、可能な限り実施した。残念ながら、現時点では部分的支持しか得られない状況にある。
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