今年度はまずWebアクセシビリティをめぐるWorld Wide Webコンソーシアムの活動を調査した。1999年5月、World Wide Webコンソーシアム(W3C)は「Webコンテンツ・アクセシビリティに関する指針1.0」(Web Content Accessibility Guidelines 1.0)と題された仕様をW3C勧告として発表した。W3Cは、アクセシビリティの高いWebサイトを構築するためのWebページ・オーサリング・ガイドライン、ブラウザやマルチメディア・プレーヤーなどのユーザー・エージェント・ガイドライン、およびエディタやサイト管理ツールなどのオーサリング・ツール・ガイドラインの作成に取り組んでいる。 次いで米国政府による情報アクセシビリティを推進するための法制度の整備過程を調査した。結論をいえば、インターネットの普及とともに、すべての人のデジタル経済への参加、電子情報へのアクセスを保障することが米国政府の政策としてかかげられ、リハビリテーション法修正508条およびアシスティブ・テクノロジー法により、2001年6月21日以降、連邦政府および連邦政府の財政援助を受ける州政府の障害を持つ雇用者と、連邦政府・州政府の情報を必要とする政府外の障害者の両方が、連邦政府・州政府が調達・購入、管理もしくは使用する電子・情報技術にアクセスできることを保証することが義務付けられた。
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