• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2001 年度 研究成果報告書概要

育児休業・介護休業の法政策に関する実証的研究

研究課題

研究課題/領域番号 11420010
研究種目

基盤研究(B)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 社会法学
研究機関千葉大学

研究代表者

中窪 裕也  千葉大学, 法経学部, 教授 (90134436)

研究分担者 大塚 成男  千葉大学, 法経学部, 助教授 (20213770)
岡村 清子  東京女子大学, 文理学部, 助教授 (70150878)
手塚 和彰  千葉大学, 法経学部, 教授 (90013010)
阿久沢 利明  杏林大学, 社会学部, 教授 (30167861)
金原 恭子  千葉大学, 法経学部, 教授 (90261891)
研究期間 (年度) 1999 – 2001
キーワード育児休業 / 介護休業 / 仕事と家庭 / 家庭責任 / ファミリーフレンドリー / 育児・介護休業法
研究概要

本研究を通じて得られた知見は多岐にわたるが、次の2点が特に重要であると思われる。
第1は、わが国の育児・介護休業法制が、当初の比較的シンプルな育児休業法から、介護休業の義務化、休業中の所得保障の拡充、深夜業や時間外労働の制限、不利益取扱いの禁止、子の看護休暇の努力義務、労働者の配置に関する配慮義務など、多彩な内容を持つ立法へと次第に進化してきたことである。それ自体は評価に値するが、他面で、育児・介護休業法の全体を貫く体系的な理念と政策が必ずしも鮮明ではない。現場の当事者にとって、女性の多い職場では育児休業が定着しているとはいえ、全体からいえば周辺的な関心事にとどまっているのも、そのことが関係しているように思われる。
第2は、ドイツとアメリカの比較により、育児・介護休業法制について、いわば対照的なモデルが存在することが確認されたことである。ドイツでは、最長3年におよぶ育児休暇と育児手当という手厚い保護を受ける「育児」と、特別の休暇はない「介護」という分化が見られるのに対し、アメリカでは、そもそも無給で年12週という限られた休暇であるが、その範囲内であれば「育児」でも「介護」でも、あるいは自分の病気でも、自由に取得できるというフレキシビリティーに特徴がある。ただ、アメリカでも、失業保険からの所得保障については「育児」を重視する方向が見られる。わが国においても、育児休業と介護休業の異同について、より掘り下げた再検討が必要であろう。
研究の成果は可能な限り報告書の中に収録したが、今後さらに分析を重ねたうえで論文の形で発表していく予定である。

URL: 

公開日: 2003-09-17  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi