本研究は、法的に要請された男女平等の規範的な内容を探求する素材として、ドイツ憲法における正義指向モデルが、ドイツ国内で直接に妥当するEC法の権利指向モデルによって修正を迫られる状況を対象とし、それをどう把握するかを考察する。 権利指向モデルを採ることにより、男女を異なって扱う立法を権利制約と捉えた比例性審査が、正義指向モデルで採られていた比較可能性審査に取って代わることになる。そのことにより、積極的差別解消措置を採用する射程などに対しても、安定した審査基準が供給できることになる。 研究当初から踏まえてきたこの作業仮説の正当性は、EC法およびドイツ憲法に関する文献・判例の検討を通じて、基本的に証明されることとなった。ただ、権利指向モデルの適用が、性別という指標が法的に無意味であることを前提として成り立つものであることも同時に確認された。 EC法の実務との関係では、こうした認識は、直接に性別を分類基準としない「間接的差別」に関わる領域で、正義指向モデルに基づく比較可能性審査の適用が不可避となるという、理論的に新しい知見につながった。また、ドイツ法との関係では、明示的な性別基準に基づく分類に関して比例性審査の適用を拒否した場合に、性差別禁止が相対化される危険があり、また、積極的差別是正措置が許容される限界線に関する明確な認識を得られないという結果につながることも、明らかになった。 本研究によって得られた新しい知見は、日本の憲法学にとって新しいばかりでなく、ヨーロッパの議論においてもオリジナリティーが認められる。そのため、ドイツ語での先行発表を目指して、現在、最終的な研究成果の取りまとめを進めている。
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