平成11年度の研究においては、主としてサイバースペースで起きる様々なトラブルについて利用者アンケートや実例調査を実施して、ADR(裁判外紛争処理)の様々な分野における有用性と限界を検討し、整理した。具体的には、アメリカにおけるOnline Ombuds Officeの調停サービスとインターネット・ドメインネームと商標権等との紛争を対象とするICANNのADRである。 平成12年度には、爆発的に事例が蓄積されているドメインネーム紛争のICANNによるADRの事例研究を進めるとともに、日本のドメインネームを対象とした同様のADRのルール策定過程から検討に参加し、また日本工業所有権仲裁センターの下でドメインネームADR手続について引き続き検討を加えている。他方、ドメインネーム以外のサイバースペース紛争についてADRの事例研究も進めた。 以上の研究経過をふまえ、Online Ombuds以外にも多数立ち上げられている電子商取引の紛争処理機関と、ドメインネーム紛争処理に関するICANNおよびJPNICのそれぞれの紛争処理方針・規則およびその実態について、研究報告としてまとめるに至った。 今後の課題としては、オンライン技術を用いたADR、Online Dispute Resolution (ODR)の可能性を、実証実験も含めて検討し、その実現方を追求するとともに、インターネット上の紛争に対する解決方法として望ましいADRのあり方や、インターネット社会に特有のルールの形成につながる仕組みを考えていくことが挙げられる。
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