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1999 年度 実績報告書

法律上取締役でない者が会社経営に従事した場合に生じる会社法上の諸問題の総合的研究

研究課題

研究課題/領域番号 11620048
研究機関大阪市立大学

研究代表者

北村 雅史  大阪市立大学, 法学部, 助教授 (90204916)

キーワード事実上の取締役 / 競業取引 / 利益相反取引 / 対第三者責任 / 事実上の主宰者
研究概要

(1)事実上の主宰者による競業取引・利益相反取引
A会社の取締役が、B会社の代表取締役ではないがその経営を意のままに支配し、B会社をしてA会社と競業取引や利益相反取引を行わせた場合、右取締役に競業避止業務・利益相反取引回避義務違反の責任を課するというのが判例の立場であり、学説も概ねこれを肯定する。判例は右取締役をB会社の「事実上の主宰者」と呼ぶが、この「事実上の主宰者」概念は、右取締役がB会社の代表者ではないがB会社のための競業取引・利益相反取引の実行行為者となりうる立場を説明するために用いられている。
(2)事実上の取締役の第三者(会社債権者)に対する責任
正規の取締役でなく、取締役としての登記もない者が会社経営に深く関与している場合、商法266条ノ3の規定を類推適用して、そのような者(以下事実上の取締役という)に対第三者責任を負担させる判例がある。事実上の取締役の対第三者責任を肯定する判例は、すべて当該事実上の取締役がその会社のオーナーであった事例に関するものであるので、事実上の取締役の対第三者責任は、その者がオーナーである場合にのみ認められるとする分析もあるが、むしろその者が会社の業務執行を継統的に行っていたか否かが責任を肯定するかどうかの判断基準となるべきである。
以上の研究は、著書「取締役の競業避止義務」第3編第7章において公表した。

  • 研究成果

    (1件)

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  • [文献書誌] 北村 雅史: "取締役の競業避止業務"有斐閣. 231 (2000)

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公開日: 2001-10-23   更新日: 2016-04-21  

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