1.本研究は、地球温暖化防止関連法制を中心に、非規制的な法的手法の評価を行うことを目的としている。地球温暖化対策にかかわる非規制的手法としては、(1)自主的取組、(2)協定的手法があり、さらに、排出量の総量抑制を前提とした(3)取引的手法、課税を前提とし、その減税と組み合わされた(4)税+協定的手法などが考えられる。 2.わが国の産業からのCO2の排出量は全体のおおよそ40%を占め、産業セクターの対策は温室効果ガス対策の中心となっているが、産業界(経団連、経団連傘下の業界団体および参加の個別企業)が実施している自主的取組は1998年に策定された政府の「地球温暖化対策推進大綱」の一部をなし、対策の主要部分を占めている。 3.対策手法の評価視点としては、a.最終的目標に対して当該手法が占める比重の評価(参加者×現実的目標/最終的目標)、b.当該目標達成のための進行管理の評価(透明性、第三者評価)、c.履行確保措置などが考えられる。わが国で現実に用いられている(1)自主的取組は、a.の視点では肯定的評価が与えられるが、b.の視点については、達成度の評価をする透明性に欠け、さらに目標達成のための進行管理の手法が明らかでなく、さらにc.の視点については、履行確保措置が主体の自主的対応にまかされているという問題がある。 4.協定的手法は、EU諸国のいくつかですでに導入されている手法である。a.については、参加者を確保するための誘導的手法の有無とその評価、b.については、参加企業の措置と実績に対する情報を収集する手段、中間的に目標達成が困難な場合の目標達成に向けて実施手段の改良可能性とその評価、c.については、制裁措置と強制履行の可能性の評価が必要である。 以上については、わが国では実績がないために、外国の経験から知見を得ること、および、わが国の法制度からの検討が必要となる。
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